~相続登記について~


2024年4月1日に相続登記が義務化となることをご存時でしょうか?

 今後、被相続人が亡くなられてから、3年以内に相続登記をしなければ10万円以下の過料の対象となってしまいます。法改正以前に亡くなられてる方については、法改正後3年後になります、令和9年3月末までに登記をしなければ過料となります。



2024年3月1日より被相続人の戸籍の収集が簡単になりました!

 被相続人の配偶者・直系尊属・直系卑属であれば、被相続人の本籍地のある市町村ではなくても、被相続人の死亡~出生までの戸籍を取得できるようになりました。被相続人の死亡~出生までの戸籍は、不動産の相続登記に必要な書類です。



~不動産の相続登記についてご紹介~

 昨今、相続登記のご依頼が大変多くなっていると感じております。
そこで少々ですが相続登記の流れや必要書類についてご説明させて頂こうと思います。
お手元にあるものだけで構いませんので、事前に書類等ご準備頂きますと、登記までの時間を短縮することができますので宜しくお願いします。



~当事務所での相続登記までの流れ~

1.お客様と面談
2.戸籍の収集により、亡くなられた方の相続人を調査・決定
3.司法書士が押印・ご署名頂く書類を作成
4.お客様へお電話にてご報告、各相続人の皆様へご署名・押印頂く書類を発送
5.相続人の皆様から書類を返送頂く(この時、相続人の皆様の印鑑証明書を取得、一緒にご返送願います。)
6.相続人全員の書類が当事務所に届き次第、登記
7.登記完了
8.登記識別情報(権利証)・請求書を発送にて完了

性質上これらのことに大変お時間を頂いております。相続人の皆様との郵送のやり取りが終了し、登記をして完了書類を送付させていただくまで、およそ一か月~戸籍の調査によっては三か月ほどお時間を頂戴しております。

~必要な書類~(初回はお手元にあるものだけで構いません。戸籍につきましてはこちらでお取りできます。)
A.亡くなられた方の死亡~出生まですべての戸籍謄本(相続人を特定するため)
B.相続人全員の現在の戸籍抄本・住民票又は戸籍の附票
C.相続人全員の印鑑証明書
D.不動産をお持ちの亡くなられた方の、5月頃に支払ってくださいと届く固定資産税の納税書
E.あれば相続する不動産の登記識別情報又は権利証

 Aの、亡くなられた方の死亡~出生までの戸籍謄本をご準備頂けますと助かります。法改正により、お近くの市町村で、被相続人の直系尊属・直系卑属・配偶者であれば戸籍を一括で請求できるようになりました。
 当事務所で被相続人の戸籍を職務請求する場合、死亡から出生までを一つの市町村に一括請求できませんので、従来通り、被相続人の本籍地のある市町村(結婚前、結婚後の本籍地等各々の市町村)に戸籍請求をする形になります。
北海道は土地柄、ご先祖様が本州から来られた方が多く、戸籍も本州等の各市町村より郵便・小為替にて取り寄せをし、調査をしていくこともあります。
この作業に、郵便改正もあり、一通あたりの戸籍を収集するのに1週間~10日ほどお時間を頂いております。
もし先に預金の解約をされている場合は、その時使用しました戸籍一式原本又はコピーがありますと、かなり早く登記まで進めることができます。

 Bの相続人の現在戸籍と住民票についてですが、戸籍抄本や住民票が無くても、現在の住民票上の住所やお名前・生年月日を教えて頂けますと、こちらでお取りすることができます。
何も無くても戸籍調査できますが、親の戸籍から相続人をたどっていくため、例えば結婚や離婚をされたり転籍されたりしていると通数が増えるため、手数料が増えてしまいますのでご了承下さい。

 Cについて、原則印鑑証明を相続人の皆様が直接市町村にてお取りください。

 Dについて、固定資産税の評価のわかるものがある場合、ご用意をお願いします。
なければ当事務所が市町村よりお取り致しますので、どこの市町村に不動産があるのかお知らせいただけますと助かります。

 Eについて、あれば登記識別情報又は権利証のご用意をお願いします。


 最後に、重要になってきますのが相続人が誰であるか事前にお分かりの場合、土地建物を誰が相続をするのかを相続人の皆様で事前に決めて、ご了承頂いておりますと、大変助かります。また、ご依頼頂いた場合は、お客様以外の相続人の方々にも、司法書士より押印・ご署名頂く書類や印鑑証明取得のお願いの書類が届くことを事前にお伝え頂きますようお願い致します。
 面識のない相続される方、又は諸事情で連絡の取りあっていない相続人の方との交渉等は、性質上、登記の委任以外のことは司法書士は直接行えませんので、弁護士の先生にご相談されると良いかと思います。

登記について、ご自身で全て揃えるには大変になりますし、ご不安に思われている部分も多々あると思いますので、まずは、お手元にある書類をご用意して頂き、遠慮なくご連絡下さい。


司法書士とは

司法書士の使命は、国民の権利の擁護と公正な社会の実現にあります。 その使命を果たすための基本姿勢を司法書士倫理として制定しています。

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業務内容

不動産登記、商業登記、自分及びご家族に関すること(家事事件)等取り扱っております。
その他様々な書類作成業務を承ります。

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プロフィール

司法書士・行政書士 菅原 亮
司法書士事務所勤務を経る。
平成25年度司法書士試験合格
平成26年4月司法書士登録、6月開業

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